音楽を楽しんでいる人であれば、だれでも生演奏をする機会はあるはずです。
2016年11月11日に、JASRACが管理している楽曲を無断で生演奏をしたという理由で、静岡県の飲食店を提訴した・・・というニュースがありました。
果たして、JASRACに無断で生演奏をするだけで著作権法違反になるのでしょうか?
今回は、楽曲使用料について考えてみたいと思います。
生演奏をするだけで著作権法違反になるの?
「生演奏をすると著作権法違反になる」という考えは、ちょっと間違っています。
演奏をしたことで金銭が発生する場合、店は1曲あたりの楽曲使用料(90~100円ほど)というものをJASRAC(日本音楽著作権協会)に支払わなければいけません。
提訴された店は、これまでも散々勧告を受けていたのにも関わらず、楽曲使用料を支払わずに店名を変えて営業を続けていたそうで、今回はこれが問題になりました。
例えば、金銭の発生しない趣味での演奏や無料の発表会、コンサートなどは楽曲使用料を支払う必要はありません。
しかし、入場料を支払わなければいけない場合などは、JASRACに楽曲使用料を支払わなければいけないということなのです。
好きなアーティストの曲を、文化祭などで演奏しただけでは捕まりませんのでご安心を!
飲食店・美容室のBGMにも楽曲使用料が発生する
今回のニュースでは生演奏が問題となっていますが、過去には飲食店や美容室などで流れているBGM(CDや有線など)にも楽曲使用料の支払いが求められたケースがありました。
ちょっと前まではBGMは自由に使うことができたのですが、 1999年の著作権法の改正でBGMを流している店からも楽曲使用料を徴収できるようになったのです。
しかし「BGMの使用にも料金が発生する」ということは、まだまだ一般的な概念にはなっていませんね。
でも、これからはもっと取り締まりが厳しくなっていきそうです・・・
以前はスーパーに行くと流行りの曲をよく耳にしたものですが、近年では、自前の音楽を作って流しているところも増えてきました。
楽曲使用料を支払わずに済む方法
どうしても楽曲使用料を支払いたくない場合は、ラジオ(インターネットラジオを除く)を流したりテレビをつけたりする方法があります。
なぜなら、これらは著作権法の対象にはなっていないからです。
月額に換算して500円ほどになる店での楽曲使用料。
これを高いとみるか安いとみるかは経営者次第ですね。
営利目的の場合は楽曲使用許諾の手続きをしよう!
著作権問題はこれからますます厳しくなるでしょう。
営利目的で楽曲を使用する場合は、かならず楽曲使用料を払い所定の手続きを行うようにしてくださいね!
この記事を書いた人
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はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
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