新型コロナウイルスで消費が落ち込み、国民一人当たり特別定額給付金10万円が支給されましたね(希望者のみ)。また子育て世帯やひとり親世帯などにも臨時特別給付金が支給されています。
ピアノ教室・音楽教室で講師をしている人は個人事業主として確定申告を行っている人が多いと思いますが、これらの特別給付金は帳簿に記載が必要なのでしょうか?確定申告書に反映させなければいけないのでしょうか?
特別定額給付金は課税対象なの?
国民一人当たり10万円が支給される特別定額給付金。2020年5月から各市町村単位で支給がスタートしました。
ピアノ教室や音楽教室で講師をしている方のなかには、3月以降レッスンができない状況が続いた方も多いと思いますので、特別定額給付金はとてもありがたいものだったはずです。
中小企業・個人事業主を対象とした持続化給付金もありがたいものでした!前回の記事で、 持続化給付金は課税対象になり、帳簿記載・確定申告を必要がある とご紹介しましたが、特別定額給付金はどうなのでしょう?
特別定額給付金は「非課税」
特別定額給付金は、いくら支給されても税金がかからない「非課税」対象となっています。 これはコロナ新法によって非課税と定められているからです。
つまり、非課税対象の給付金は帳簿記載の必要がなく、確定申告も必要ありません。特別定額給付金は「売上」や「雑収入」にも該当しません。
確定申告の必要がないので、翌年の住民税などへの影響はないということです。
子育て世帯・ひとり親世帯などへの臨時特別給付金も「非課税」
新型コロナの影響により、子どもを家でみないといけないなどの事情で働けなくなった方へ、子育て世帯やひとり親世帯へ臨時特別給付金も支給されていますね。
国からのもの、市町村など自治体からのものがあります。
ピアノ教室や音楽教室の講師の方にはお子さんがいる方もたくさんいるはず。6月支給の子ども手当(児童手当)と一緒に上乗せで支給されたり、別日に振り込まれたりしていると思います。
この 子育て世帯やひとり親世帯への給付金も、特別定額給付金と同じ「非課税」対象となっているので、申告する必要はありません。
「給付金」には課税・非課税がある!
新型コロナウイルスでの経済対策として支給されるさまざまな給付金。個人事業主は帳簿管理・確定申告の必要があるので、これらの給付金が「課税されるもの」なのか「非課税のもの」なのかをきちんと知っておく必要がありますね。
持続化給付金は課税されるので申告が必要、特別給付金や子育て世帯・ひとり親世帯臨時特別給付金は申告は必要ありません。
持続化給付金についてくわしくはこちらの記事でご紹介しています。
今年度分の確定申告は、例年以上にいろいろと頭を使いそうです・・・。
私は「やよいの青色申告オンライン」で毎年確定申告しています。スマホアプリで経費の入力もでき、とても便利です。一人で帳簿管理するより断然楽になりました!よかったらお試しくださいね。
この記事を書いた人
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はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、ピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
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