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生演奏をしたことでJASRACから著作権法違反として提訴された!

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生演奏をするだけで著作権法違反になるの?

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2016年11月11日に、JASRACが管理している楽曲を無断で生演奏をしたという理由で、静岡県の飲食店を提訴した・・・というニュースがありましたね。

JASRACに無断で生演奏をするだけで著作権法違反になるのでしょうか?

今回はこの問題について考えてみたいと思います。

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なにが問題なのか考えてみよう

「生演奏をすると著作権法違反になる」という考えはちょっと間違いです。

演奏をしたことで金銭が発生する場合、店は1曲あたりの楽曲使用料(90~100円ほど)というものをJASRAC(日本音楽著作権協会)に支払わなければいけません。

提訴された店は、これまでも散々勧告を受けていたのにも関わらず、楽曲使用料を支払わずに店名を変えて営業を続けていたそう。

例えば、金銭の発生しない趣味での演奏や無料の発表会、コンサートなどは楽曲使用料を支払う必要はありません。

しかし入場料を支払わなければいけない場合などは、JASRACに楽曲使用料を支払わなければいけないんですね。

好きなアーティストの曲を文化祭などで演奏しただけでは捕まりませんのでご安心を!

 

飲食店・美容室のBGMにも楽曲使用料が発生する

今回のニュースでは生演奏が問題となっていますが、過去には飲食店や美容室などで流れているBGM(CDや有線など)にも楽曲使用料の支払いが求められたケースがありました。

ちょっと前まではBGMは自由に使うことができたのですが、 1999年の著作権法の改正でBGMを流している店からも楽曲使用料を徴収できるようになったのです。

しかし「BGMの使用にも料金が発生する」ということは、まだまだ一般的な概念にはなっていませんね。

でもこれからはもっと取り締まりが厳しくなっていきそうです!

どうしても楽曲使用料を支払いたくない場合は、ラジオ(インターネットラジオを除く)を流したりテレビをつけたりする方法があります。 これらは著作権法の対象にはなっていないからです。

月額に換算して500円ほどになる店での楽曲使用料。これを高いとみるか安いとみるかは経営者次第ですね。

 

まとめ

著作権問題はこれからますます厳しくなるでしょう。

営利目的で楽曲を使用する場合は、かならず楽曲使用料を払い所定の手続きを行うようにしてくださいね!

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