少し前の話になりますが、ヤマハ音楽教室をはじめとする音楽教室や音楽教育を行っている団体で結成された「音楽教育を守る会」が、「音楽教室での演奏に演奏権は発生しない」として、JASRACを提訴しました。
これまでもこのニュースについては何度か取り上げているので、今回もこの「提訴」について考えてみたいと思います。
音楽教育を守る会がJASRACを提訴!!
今回、音楽教育を守る会がJASRACを提訴するにあたり、守る会に加入する団体が署名を集めていました。
私ももちろん署名しましたよ!
実際に提訴する際には40万人の署名が集まったそうです。
WEB署名はまだ継続中ですので、この問題について「おかしいな」と思うのであれば、ぜひ署名をお願いします。
提訴のポイント
今回の提訴の焦点は「音楽教室で講師や生徒が演奏することに演奏権が発生するのか」ということです。
日本の著作権法では、以下のようになっています。(著作権法より引用)
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
司法判断がどうなるか
今後の注目点は、この問題が司法でどのように判断されるか・・・ですね。
音楽教育を行っている立場として、どのように判断されるのかとても興味深いです。
JASRACは今回の提訴の前にも強気で「2018年1月から楽曲使用料として教室側が得た年間受講料の2.5%を徴収する」と改めて発表しています。
音楽教育を守る会側では、この「2.5%」の料率交渉に応じるのではなく、徴収そのものをしない・・・という方向に持っていこうとしています。
この「2.5%」がどうなるのか、もしくは徴収されることがなくなるか、今後注目していきたいです。
まとめ
JASRACは今年に入ってから音楽教室の問題だけでなく、いろいろなところから著作権料を徴収することを発表していますね。
CDが売れなくなってJASRACも収入源がないのでしょうか・・・?
今後の行方に注目です!
今回の問題についてはこちらの記事でも触れています↓