今日2017年9月6日から、音楽教室での生徒や先生の演奏から「演奏権」としてJASRACが著作権料を徴収できるかどうかの裁判が、いよいよ東京地裁で始まります。
私も子どもたちに音楽やピアノを教える立場として、この裁判がどうなっていくのかがとても気になるところです。
いよいよ裁判開始!音楽教室での演奏から著作権料はとれるのか
2017年2月に突如飛び込んできたJASRACが音楽教室での演奏から著作権料を徴収するというニュース。
音楽教室やピアノ教室関係者はとても驚いた出来事だったと思います。
ヤマハ音楽教室やカワイ音楽教室などをはじめとする主に音楽教室を運営する団体で作られた「音楽教育を守る会」は、6月20日に不当であるとしてJASRACを提訴しました。
そして今日9月6日、いよいよ東京地裁にてこの裁判がはじまるのです!
作曲家からも疑問の声が
実際にJASRACが音楽教室での演奏から著作権料をとることになると、そのお金はどこへいくのでしょう?
CDや楽譜を購入すると、そこから著作権料は作曲者にJASRACを通して分配される仕組みになっています。
過去にヒットした曲がカラオケなどで歌われることで長年著作権収入が得られるという話をご存知の方も多いでしょう。
でも、実際に著作権料の恩恵を受けている作曲家自身も、この問題に対して疑問を持っているのです。
子ども向けのピアノ曲集を多く手掛ける作曲家の轟千尋さんは「著作権料が大きな収入源というのは事実。協会からの分配はありがたい」と思っているが、教育現場からの徴収には違和感があるという。「生徒一人ひとりが演奏する曲を全て把握するのは不可能。きちんと作曲家に分配されるとは思えない」と疑問を投げ掛けた。
引用元:時事ニュース
轟千尋さんは、たくさんの子供向けの楽譜をアレンジ・作曲している方です。
「きらきらピアノ」シリーズで有名な方です。
実際に私も何冊か轟千尋さんの楽譜を持っています。
素敵な曲が多くて発表会でも人気ですよ!
・・・と話がそれました。
轟千尋さんのほかにも、日本作曲家協議会理事でJASRAC会員でもあり大政直人さんも次のように述べています。
JASRACの言い分によれば、先生が生徒に次の曲を決めさせるために何曲か曲の冒頭を演奏すれば、それは当然ながら支払いの対象になります。しかしそれが公衆での演奏と言えるでしょうか? またレッスンで先生が「そこはこう弾こう」と言ってドレミで歌っても公衆での演奏になります。
これらの例に限らずレッスンでの指導から演奏使用料を徴収するという事は、著作権料を取るという大前提があってのこじつけにしか思えません。
私の曲をレッスンで使ったからといって演奏使用料をもらいたいとは全く思いません。それが良心のある多くの作曲家の考えであると信じています。引用元:ピティナ
実際にJASRACの会員でもある方もこのように主張しているわけです。
裁判は長期化する見込み
この裁判は長期化するだろうと言われています。
しかし JASRAC側は裁判中であっても、最初に決めた通りに2018年1月から大手の音楽教室から年間受講料の2.5%を著作権料として徴収することを表明している ようです。
でもこれって見切り発車にならないんでしょうか?
もし裁判で音楽教室側が勝ったり、著作権料の料率が変わったりしたら、徴収してしまった著作権料は戻されるのでしょうか?
この辺りは素人なので分かりませんが、ゆくゆくは個人教室まで徴収範囲を広げるとJASRACは考えているみたいなので気になるところですね。
まとめ
この裁判は時事ニュースによると、判決が出るまで1年以上かかるとみられています。結構長いですね。泥沼化すること間違いなしです。
世の中から音楽が無くならないように、音楽教育を守る会にはぜひ頑張ってほしいと思います!
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